裁判所・検察庁に提出する書類の作成

こんなことに
お困りはありませんか?

  • 貸したお金を約束どおりに返してもらえないとき
  • 借金を返すことができなくなったとき
  • 借りていた部屋を退去したのに、敷金を返してくれないとき
  • 貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれないとき
  • 地代や家賃等でトラブルがあるとき
  • 取引先から売掛金が回収できないとき
  • 相続の放棄をしたいとき
  • 離婚に関わる裁判書類作成手続を相談したいとき
  • 犯罪の被害にあって、告訴したいとき
  • 簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理

認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄と する民事紛争につき、代理人として法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行います。 また、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、代理人として、裁判外で和解の交渉をします。

サービス概要

裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成しま す。 あなたがご自分で裁判をしようとするとき、どんな手続がいいのか、どんな手続が必要なの か悩んでいるときに、お話をじっくりと聞き、納得のいく解決ができるようにサポートします。

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