こんなことに
お困りはありませんか?
- 貸したお金を約束どおりに返してもらえないとき
- 借金を返すことができなくなったとき
- 借りていた部屋を退去したのに、敷金を返してくれないとき
- 貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれないとき
- 地代や家賃等でトラブルがあるとき
- 取引先から売掛金が回収できないとき
- 相続の放棄をしたいとき
- 離婚に関わる裁判書類作成手続を相談したいとき
- 犯罪の被害にあって、告訴したいとき
- 簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理
認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄と する民事紛争につき、代理人として法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行います。
また、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、代理人として、裁判外で和解の交渉をします。
サービス概要
裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成しま す。 あなたがご自分で裁判をしようとするとき、どんな手続がいいのか、どんな手続が必要なの
か悩んでいるときに、お話をじっくりと聞き、納得のいく解決ができるようにサポートします。
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